「破産手続開始決定」が下りると、債務者の「財産」を換金して借金の返済をします。そして、「免責許可の決定」を受けると、「債務免除」…つまり、残りの借金の《支払義務》が免除されることになります。
ただし、税金や社会保険料などは、「破産法」により「免責」の対象外とされています。したがって、「免責許可の決定」を受けても、その支払いは免除されません。
免除されないもの
- 税金…住民税/自動車税/固定資産税など
- 社会保険料…国民健康保険料など
- 公共料金…水道代/電気代/ガス代など
- 債務者が、故意または重大な過失により加えた、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 債務者が、養育者または扶養義務者として負担すべき費用…子の監護/婚姻の費用など
- 罰金
「免責不許可事由」に該当していると、「免責許可の決定」を受けられない場合があります。「免責不許可事由」には、様々な項目があります。
しかし、〈「免責不許可事由」に該当するか否か〉については…実際のところ、「裁判所」や裁判官によって、考え方の基準が微妙に異なっていると思われます。「裁判所」によっては、「一部免責」とされる場合もあるようです。
明らかに「免責不許可事由」に該当する場合は、その他の《債務整理》…『任意整理』『特定調停』『個人再生』など‥を、検討する必要があります。「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に、相談しましょう。