『自己破産』をすると、資産価値の高い「財産」を処分して、債権者に平等に分配することになります。
住宅や自動車など、価値が高い物は手元に残しておけないのです。しかし、99万円までの現金や家財道具など、必要最低限の生活必需品は手元に残しておけます。
したがって『自己破産』をしても、日常生活に不利益は無いわけです。
『自己破産』の手続きをしても、「裁判所」から家族に通知が行くことはありません。家族が「連帯保証人」になっていなければ、家族に知られずに手続きできます。
しかし、『自己破産』の申立てをする際には、同居している家族の収入を証明する資料(給与明細等)の提出も必要です。同居の家族には、知られることになる前に説明した方が良いでしょうね‥。
『自己破産』をしても、戸籍や住民票に記載されるわけではありません。記載されるのは、政府の機関紙である「官報」と本籍地の役所にある「破産者名簿」です。
「破産者名簿」とは…公的な身分証明書/資格/免許などを取得する人について、欠格事由の該当有無の確認に利用される名簿であり、戸籍や住民票とは別の物です。したがって、一般の人が自由に見ることはできません。
また、「免責許可の決定」が確定すれば、《破産の記載》は削除されます。
そして、自由に閲覧できるとはいえ、一般の人が「官報」を見る機会は稀…というより、まず無いでしょう。ですから、自ら告白(?)でもしない限り、『自己破産』したことを他人に知られることは無さそうです。
『自己破産』の制度を利用する際に、職業による制限はありません。正規雇用で定期的収入が見込まれる人でなくとも、『自己破産』の申立てをすることができます。
そして、「支払不能」の状態である‥と「裁判所」に判断されれば、『自己破産』となります。
職業が…〈無職/フリーター/パート/専業主婦〉‥などの場合でも、『自己破産』をすることができ、借金が免除されるのです。