『個人再生』では、申立人である債務者が主体となって、手続きに関わっていく必要があります。
申立書を始め「再生計画」など、法的要件を満たす様々な書類を、「裁判所」が定めた期間内に作成して提出しなければいけません。「再生計画」では、「返済額」を算出するために複雑な計算をすることになり、法律の知識も必要です。
しかし「裁判所」では、提出する書類の作成などについて、助言することはできません。債務者自身が『個人再生』の手続きを進めていくことは、現実的には非常に困難であると思われます。
実際のところ、『個人再生』の手続きは、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に依頼して行うのが一般的です。
『個人再生』の手続きでは、申立てが終わると、債務者が「再生計画」を作成します。「再生計画」とは、債務者の将来の収入によって一定の額の債務(借金)を分割して返済する計画…つまり、《借金の返済計画》です。
「裁判所」は、債権者の意見を聴くなどした上で、債務者が作成した「再生計画」を認可します。そして、債務者が、その「再生計画」に従った返済をすることで…残りの借金が免除されることになります。
『個人再生』で「再生計画」を作成する際には、返済を要する最低金額と最長支払期間が、法律によって決められています。
「返済額」は、「破産」をした場合に債権者が受取れる金額…つまり、債務者の「財産」より多い金額であることが必要です。返済する期間は、3年間です。
毎月、必要な生活費を確保しながら短期間で返済するため、月々の負担額が大きくなる場合もあります。
「再生計画」が認可されると…債務者は、その「再生計画」に決められた「返済額」を、3年間で完済します。原則として、支払いの途中で金額を変更したり、返済を中止することはできません。
「再生計画」で決められた通りの返済ができなくなった場合は、「再生計画」が《取消し》となる可能性もあります。