『個人再生』は、《将来において継続して一定の収入を得る見込みのある個人》が利用できる手続きです。サラリーマンをはじめ…自営業者や農業事業者、年金受給者も利用することができます。
『個人再生』の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。「住宅ローン」を除く無担保の借金総額が5,000万円以下であれば、どちらの手続きも利用できます。
どちらの手続きでも、債務者が借金返済の「再生計画」を作成して、「裁判所」の認可を受けます。その「再生計画」で決められた「返済額」を、原則として3年間(最長5年間)で返済していきます。
そして、3年間で借金が完済できれば、残りの借金が免除されるのです。
「再生計画」の「返済額」は、『自己破産』した場合に債権者に配当される額より、多くなければいけません。このことを、《清算価値保障原則》といいます。
また、「再生計画」が認められる「返済額」は…「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の、どちらの手続きを利用するかによって異なっています。
「小規模個人再生手続」では、最低限返済しなければならない金額…《最低返済額》が、「再生計画」に定められます。《最低返済額》は、「住宅ローン」以外の借金総額に応じて、金額が決められています。
借金総額と《最低返済額》は、下記の通りです。
- 100万円未満の場合…全額
- 100万円以上3,000万円以下の場合…借金総額の1/5に相当し、かつ100万円~300万円の範囲
- 3,000万円超5,000万円以下の場合…借金総額の1/10に相当する金額
「小規模個人再生」の手続きで、債務者が作成した「再生計画」が認可されるためには、《債権者の同意》が必要です。〈「再生計画」に同意しない〉‥と回答した債権者が、債権者総数の半数未満…つまり、債権者の半数以上の《消極的同意》が必要なのです。
また、「再生計画」に同意しない債権者の債権額が…債権総額の2分の1を超えないことも、必要です。