カテゴリ… 自己破産

 〈今後いかなる努力をしても、借金の返済が困難である〉‥という「支払不能」の状態になれば、『自己破産』の申立てをすることができます。「裁判所」に「支払不能」と判断されれば「破産手続開始決定」が下り、「免責不許可事由」に該当しなければ「免責許可の決定」が確定します。

 「破産手続開始決定」と「免責許可の決定」を受けられれば、借金の《支払義務》が無くなり『自己破産』となります。言い換えれば…「支払不能」と判断されなかったり、「免責不許可事由」に該当する場合には、『自己破産』できないことがあるわけです。

 《支払不能の状態》とは…債務者に借金を返済するだけの「財産」や能力がなく、「裁判所」から、〈借金を返済することができない〉ことを認められた状態をいいます。

 「支払不能」と認められるには…借金の総額や、債務者の職業/収入/財産/信用/技能/年齢/性別‥などを考慮して、総合的に判断されます。これらの判断として、統一した《マニュアル》はありません。それぞれのケースに応じて、判断がなされます。

 また、〈支払不能の状態である〉‥ということは、客観的に認められなければ『自己破産』できません。債務者本人が〈自分は支払不能の状態だ~!〉‥と思っていても、「破産手続開始決定」が下りるとは限らないのです。

 《支払不能の状態》には、明確な判断基準があるわではありません。しかし、「支払不能」と判断するのは、あくまでも「裁判所」です。「裁判所」に〈支払不能の状態ではない〉‥と判断されると、『自己破産』の申立ては、棄却されてしまいます。

 《支払不能の状態》の《判断》は、基準が無いだけに難関と思われます。「財産」が無くても若く健康で就業による返済が可能であったり、就業不能であってもお金を調達できる場合もあるでしょう。

 『自己破産』の申立てを行う際は、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》と、よく相談する必要があるでしょう。

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