『自己破産』とは…債務者が所有している「財産」を、全て換価して借金の返済に充当する代わりに、残りの借金の《支払義務》が免除される制度です。「破産手続開始決定」が確定すると、裁判所が債務者の「財産」を処分して構成した「破産財団」から、《債権者への配当》が行われます。
債権者に配当される財産
○不動産…土地/マイホーム/別荘
○99万円を超える現金
○20万円を超える—預貯金、株券/ゴルフ会員権などの有価証券、生命保険の解約返戻金、自動車
○受給予定である退職金額の1/4~1/8の額が20万円を超える場合、その受給予定退職金の1/4~1/8の額…割合は「裁判所」によって異なる
《自動車/生命保険の解約返戻金/有価証券》は、原則として、20万円を超える価値のあるものは処分されます。しかし、その他の財産と合計した金額が《99万円以下》の場合、裁判官(「裁判所」)の判断で処分されないこともあります。
債権者に配当されない「財産」は、上記の《「債権者に配当される財産」に該当しない財産》と、「破産財団」に帰属しない「自由財産」です。
「自由財産」は…「破産手続開始決定」が確定した後でも、債権者が差し押さえることができず、「破産申立人」である債務者が自由に管理および処分できます。