カテゴリ… 自己破産

 多額の借金を抱えて経済的に破綻した債務者が…〈どんなに努力しても「支払不能」である〉と「裁判所」が認め、〈「免責不許可事由」がない〉場合に『自己破産』の手続きをすると、借金が免除されます。

 債務者の必要最低限の生活費や家財道具・電化製品などを除き、「財産」を全て換金して借金の返済をします。そして、残りの借金の《支払義務》が免除されるのです。ただし、税金/社会保険/公共料金/損害賠償金などの債務は除きます。
 
 「裁判所」に「支払不能」と認めてもらうことを、「破産手続開始決定」といいます。従来の「破産法」では、『破産宣告』という重い響き(?)のある名称でしたが、「新破産法」の制定に伴って変更されました。

 「裁判所」に、「支払不能」と認めてもらっただけでは、借金は無くなりません。「破産手続開始決定」の後に「免責許可の決定」が確定して…初めて、債務の《支払義務》が免除されて借金がゼロになるのです。

 『自己破産』は、国が設けた救済制度であり、裁判上の手続きの一つのです。したがって、『自己破産』の手続きには、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》の関与が必要になります。

 債権者サイドが、「破産」の申立てをすることもできます。債務者自らが「裁判所」に申立てをする「破産」のことを、一般的に、『自己破産』と呼んでいるわけです。

 『自己破産』の申立ては…債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する「地方裁判所」に対して行うのが原則です。

 『自己破産』の申立てを行うと…手続きが完了しなくても、「裁判所」から各債権者へ、申立てを行った時点で《意見聴取書》が送付されます。そして、債権者の「取立て」が規制されるため、結果として「取立て」が止まります。

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