債務の支払いが免除になるまでには、「破産手続開始決定」と「免責許可の決定」という、二つの過程があります。《破産手続》と《免責手続》の、二つの手続きが必要なのです。
しかし、「破産手続開始決定」が下りれば…約90%以上は「免責許可の決定」も認められているのが、現状のようです。
昔の「破産法」においては、《破産手続》と《免責手続》の申立ては別々に行われることになっていました。しかし現在の「破産法」では…〈《破産手続》の申立てがある場合は《免責手続》の申立てもあるもの〉‥と、みなされます。
《破産手続》と《免責手続》が一体化されたことによって、『自己破産』の手続きが一つに簡素化され、迅速な手続きが可能となったのです。ただし、「破産申立人」である債務者が…「破産手続開始の申立て」をしたときに、「免責許可の申立て」をしない旨を述べた場合は、除きます。
『自己破産』の申立てをして、「破産手続開始決定」を受けて「免責許可の決定」が確定すれば、すべての手続きが終了します。《申立て》から《手続終了》までには、最低でも半年程度かかります。
「免責不許可事由」が多く、「免責許可の決定」が下りないと…債務の「支払義務」が免除されず、借金は無くなりません。「破産」の原因が「免責不許可事由」に該当し、〈「免責」を許可したら正義に反する〉‥と「裁判所」に判断されると、「免責」は認められないのです。
「免責不許可事由」には…〈財産の隠匿や故意の損壊/浪費・ギャンブルおよび株・先物投資による借金/返済不能を隠しての借金/過去7年間に免責を受けた〉‥などがあります。 《破産手続》において、借金の額などで嘘の記述をしたり裁判官との面接で嘘をついた場合も、「免責不許可事由」に該当します。
「免責不許可事由」に該当する場合は、『任意整理』『特定調停』『個人再生』など、他の債務整理方法を検討することも必要になるでしょう。