カテゴリ… 自己破産

 「破産手続開始決定」が下りて「免責不許可事由」に該当しなければ、「免責許可の決定」を受けて、『自己破産』の手続きの終了です。「裁判所」は、債務者の「借入理由」などが「免責不許可事由」に該当しなければ、「免責許可の決定」をしなけらばならないのです。

 「免責許可の決定」が受けられれば、借金が免除されます。「免責不許可事由」については、判断基準(項目)が設けられています。

 「免責不許可事由」に該当する場合

  • 自分や他人の利益を図り、債権者を害する目的がある
  • 特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済をした
  • 債権者の不利益になるように「破産財団」を隠したり、故意に壊したり処分した
  • 浪費やギャンブルによる借金で著しく「財産」を減少させたり、過大な債務を負担した
  • 株や先物投資による借金である
  • 返済不能が明白であることを隠しての借金である
  • 支払能力が無いのに信用取引で「財産」を得て、著しく不利な条件で処分した
  • 借金の額などについて偽証を行った
  • 「裁判所」(裁判官)に対して偽証を行った
  • 《免責手続》の申立てを行う前の7年以内に、「免責許可の決定」を受けている
  • 「破産法」の定める破産者の義務に違反した
  • 「免責」の審理期日に無断で欠席、あるいは出席しても陳述を拒んだ

 「免責不許可事由」に該当していると、「免責許可の決定」を受けられない場合があります。収入に不相応な浪費や遊興の生活を続けた結果の借金であったり、単に〈返済したくない〉‥などといった理由で、安易に『自己破産』を選ぶべきではないでしょう。
 
 他の《債務整理》の方法…例えば『任意整理』では、「借入理由」は問われずに手続きを行うことができます。『自己破産』については、慎重に検討する必要があります。事前に、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に相談しましょう。

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