カテゴリ… 自己破産

 『自己破産』には、「破産手続開始決定」と「免責許可の決定」という、二つの過程があります。「破産手続開始決定」が下りて「免責許可の決定」を受けるまでの間は、職業の「資格制限」があります。

 この数ヶ月間は、公法および私法上の「資格制限」に該当する…弁護士/司法書士などの《士業》や、生命保険募集人などの職業には就けません。

 制限される職業や資格

○士業
…弁護士/司法書士/行政書士/税理士/公認会計士/不動産鑑定士/弁理士/社会保険労務士

○他人の法律行為を補完するための資格
…公証人/代理人/後見人/保証人/補佐人/後見監督人/補助人/遺言執行者

○他人の財産の管理や取引を行う職業の資格
…有価証券投資顧問業者/宅地建物取引主任者/公安委員会委員/損保代理店/生命保険募集人/警備員/質屋/建設業者/旅行業者

○その他
…合名会社・合資会社の社員/株式会社・有限会社の会社役員…監査役など
(※平成18年に施行された「新会社法」によって、取締役は対象外になりました)

 「資格制限」を受けるのは、「破産手続開始決定」から「免責許可の決定」までの間です。この数ヶ月間は、他人の「財産」を管理する職業や資格が制限されるわけです。

 「免責許可の決定」を受ければ、「復権」により、これらの職業や資格に就くことができるようになります。

 国家公務員/地方公務員/学校教員/宗教法人の役員/医師/看護士/薬剤師/古物商/建築士‥などは、職業や資格が制限されません。

 職業が「資格制限」に該当する場合は、数ヶ月間、職を失うことになります。そのことも考慮して、『自己破産』について検討しましょう。

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