『任意整理』は、『自己破産』とは異なり…借金を、完全に返済する手続方法です。債務者が抱えた借金を、「利息」の再計算や返済期間の変更などの《整理》をした上で、あくまでも返済するのです。
『任意整理』は、「裁判所」などの公的機関を介さない、《私的な手続き》です。債務者が、『消費者金融』などの債権者と、直接《話し合い》をするわけです。
この《話し合い》の中で、借金および「利息」の減額や返済方法などを決めます。そして、「合意」に向けて《和解》を求めていきます。
借金とその「利息」について、「利息制限法」を適用して正しく計算し直すと…支払スケジュールの緩和や、債務総額の減額が可能になります。そして、借金がすでに無くなっている場合もあります。
さらに、借入期間が長い場合には、「過払金」が発生していることもあるのです。「過払金」があるときは…その返還を請求して、払い過ぎたお金を取り戻すことも可能です。
『任意整理』は《私的な手続き》ですから、債務者本人が行うことも可能です。しかし、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》の支援を得ながら交渉を進めていくのが一般的でしょう。
『任意整理』は公的機関を通さないため、債権者は、債務者との《話し合い》に応じる義務はありません。ですから、債務者本人が債権者と対峙しても、相手にされないことも多いようです。そこで、「弁護士」や「司法書士」など…法律の知識を持ち、交渉戦術に長けた《専門家》の関与が必要になるわけです。
『任意整理』は「裁判所」を利用しない手続きですから、「裁判所」に行く必要はありません。当然、「裁判所」から自宅や勤務先に、通知などは届きません。
『任意整理』の手続きは、家族や勤務先など‥誰にも知られずに行えるのです。