《法的な手続き》である『自己破産』では、「裁判所」に申立てをすることから始まって、「破産法」に基いた手続きが進められていきます。『任意整理』では、債務者と債権者とが…《任意に》直接話し合って、借金の《整理》を行います。
「破産」のような《法的整理》との対比によって、『任意整理』と呼ばれるわけですね。
『任意整理』における債権者との交渉は、〈利息をカットすること〉が、メインといえるでしょう。
『消費者金融』などの融資は、殆どが、「利息制限法」に定められた「利息」を超える《高金利》で行われています。その《高金利》を「利息制限法」に基づいて再計算した場合…将来の「利息」のカットはもちろん、元本自体を減額できる場合もあるのです。
「利息制限法」で定められている制限利息
- 元本10万円未満…年率20%
- 元本10万円以上100万円未満…年率18%
- 元本100万円以上…年率15%
「利息制限法」に定められた利率を適用して「利息」を再計算すれば、債務総額を減額することができます。借入期間や借り方などによりますが、借金を20~30%減らせることも多いようです。
『任意整理』は、「債権調査」から始まります。各債権者に対して、現在までの《取引経緯》を全て明らかにする…「取引開示」を請求します。
「利息制限法」を根拠に借金を減らす交渉をするためには、借金の全体像を把握する必要があります。そこで、過去に完済した分も含めた取引きの経過が最初から分かるように、開示を請求するのです。
「債権調査」を拒否する債権者に対しては、訴訟によって開示を請求します。これらの請求や訴訟を債務者本人が行うのは、容易ではないでしょう。
〈「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》が行うがゆえに可能となる〉‥と、言えるかもしれません。