『任意整理』では、「利息制限法」を適用して債務総額を減額します。《取引経緯》の開示によって明白となった借金全体について、「利息制限法」に基づき、正しく再計算をするのです。
債権者の違法性を指摘すると同時に、借金の「利息」をカットしたり元本自体を減額する交渉を行います。《話し合い》の結果、債権者との間に「合意」ができれば、借金を減らせます。
『消費者金融』は、通常、「利息制限法」を超える「利息」で貸付を行っています。なぜ、このような《違法行為》が堂々と(?)行われているのでしょうか?
それは…「利息制限法」に違反したとしても、罰則が無いからです。
『消費者金融』などの《高金利》のように、「利息制限法」を超える「利息」については、「出資法」に定められています。
「出資法」で定められている「利息」は、上限で年率29.2%です。2000年6月1日以前の貸付については、年率40.004%が上限でした。暴利ですね‥。
このように、「利息制限法」と「出資法」で定められている利率の上限には差があります。〈この差を利用して利益を得ているのが『消費者金融』である〉‥と言って、よいでしょう。
「利息制限法」には違反しているが、「出資法」には違反していない部分(グレーゾーン金利)…つまり、《20%~29.2%の利息》が、利益になっているわけです。
「出資法」の利率を上回る「利息」については、約束しただけででも、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。
『任意整理』は、公的機関を介さない、あくまでも《私的な手続き》です。そこで、法律上の罰則が無い「利息制限法」の違反を指摘するわけです。