カテゴリ… 任意整理

 『任意整理』は、借金の当初から現在に至るまで、全てを「利息制限法」に基き再計算を行います。

 借金の「利息」を、合法的に正しく計算し直した結果…債務者が「利息制限法」を超えた「利息」を付けて借金を返していた場合、法律上、超過した分は無効とされます。そして、その《払い過ぎた部分》については、〈その分だけ元金を返済した〉‥とみなされるのです。

 このように、債権者が「利息制限法」に違反している場合、借金全体を減らすことができます。そして…〈借金を何年間返済をしていたか・する予定であったか〉‥という借入期間が、借金をどの程度減額できるかどうかに大きく関わっています。

 借金の借入期間が長いほど、違法の《高金利》で返済する(していた)金額が多くなります。つまり、再計算する金額も多いわけです。

 したがって、借入期間が長いほど…債務総額を圧縮(減額)することができるため、借金を、より減らせることになります。

 「利息」の再計算をする際に、利率を「利息制限法」の上限まで引き下げたとしても、借金の総額を減額できる場合があります。また、既に借金の返済は終わっていて、《残高0円》と算出される場合もあります。

 さらに、《高金利》の元で払いすぎていた「利息」が、借金の残額を超えている場合があります。「利息制限法」を適用すれば、借金は完済しているどころか、《払い過ぎた部分》があるわけです。

 このような《返済の払い過ぎ》を「過払い」と言い、《払い過ぎたお金》のことを「過払金」と言います。「過払金」が発生している場合は、交渉や訴訟によって、取り戻すことができます。

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