カテゴリ… 任意整理

 《私的な手続き》である『任意整理』の手続きを、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》が「受任」すると…債権者から債務者本人へ督促をする行為は法律で禁止されているため、「取立て」が止まります。「取立て」が止まったところで、安心して(?)債権者と直接《話し合い》をします。

 まず、「債権調査」のため、債権者に借金の「取引開示」を請求します。現在までの《取引経緯》が開示されると、借金の全体が明らかになります。そして、「利息」のカットや今後の返済方法などを定めた「返済計画」を立てます。

 債権者との《話し合い》の中で、この「返済計画」について《和解》を求め、「合意」を得ることが必要です。

 『任意整理』では、債務者と債権者とが、「合意」に向けて《和解交渉》を行います。双方が納得して「合意」に至るまで、《和解交渉》は何度も行います。
 《和解》が成立して「合意書(和解契約)」が締結されると、新たな借金返済の開始となります。

 「合意書」 では…殆どの場合、《高金利》であった過去の「利息」の遅延損害金も将来の「利息」も、カットされることになります。債務者は、〈「合意書」に従って残りの元本はきちんと返済していく〉‥という意思をもつことが大切です。

 また、『任意整理』の手続きをすると…《事故情報》として、「信用情報機関」に登録されます。 登録されている期間中(5年~7年)は、新たに借金をすることや、クレジットカードを作成することが困難になります。

 「信用情報機関」とは、個人信用情報の管理と提供をしている機関です。名称は異なりますが、いわゆる《ブラックリスト》に登録されるわけです。

 しかし、銀行口座の新規開設や、公共料金の引落等を続けることは可能です。『任意整理』によって〈残りの元本はきちんと返済していく〉‥という意思のある債務者が《ブラックリスト》に登録されても、日常生活に影響はないと思われます。

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