『特定調停』は、《裁判手続》の「民事調停」における特例制度です。借金問題で生活が破綻した債務者が、生活を建て直すため…債権者との《話し合い》=「調停」によって、利息の減免や返済方法などの調整を行うことで、借金を《整理》する手続方法です。
『特定調停』の交渉では、「利息制限法」を適用することで借金の総額を減らして、3年~5年を目安に返済していきます。また、借入れ先が複数ある場合には…一部の債権者(借金)だけを相手に《調停の申立て》をすることが可能であり、対象を選んで借金の《整理》ができます。
このように、『特定調停』の手続きは、『任意整理』と全く同じです。したがって、『特定調停』とは…〈「裁判所」を利用した『任意整理』である〉‥と、言えます。
『任意整理』は、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に、手続きを依頼するのが一般的です。《専門家》が、「裁判所」を介さずに、債権者と直接交渉をしていくのです。
『特定調停』では、《専門家》に依頼して《調停の申立て》をした場合も…実際に債権者と交渉して手続きを進めていくのは、「調停委員」です。
『特定調停』が制度化される以前は、資金に余裕が無いため《専門家》に依頼ができず、借金問題に困窮する人が救済されませんでした。
2000(平成12)年、このような債務者の再生を目的として、「民事調停法」の特例となる法律が施行されました。この法律に基づいて「裁判所」で行われる手続きが、『特定調停』と呼ばれています。
「民事調停」とは、「裁判所」で当事者同士が話し合って、「合意」による紛争解決を目指す制度です。《調停の申立て》は、相手の住所地…借地/借家や建築時の境界線/日照権や騒音/公害などの場合は、問題となっている建物の所在地‥の「簡易裁判所」で行います。
「民事調停」は、裁判官と二人の「調停委員」が構成する《調停委員会》によって、手続きが進められます。「調停委員」が、当事者の言い分を聞きながら両者の歩み寄りを促し、「合意」による適切な解決に導くわけです。
したがって、「民事調停」では、問題に応じて…医師/建築士/不動産鑑定士‥などの専門知識を持った、「調停委員」の関与が必要になります。
☆裁判所ホームページ『民事調停』
→http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html