『特定調停』は、債務者と『消費者金融』などの債権者が、《話し合い》で解決を目指す手続きです。裁判と比べて費用は安く済みますが、「合意」が成立した場合には、裁判上の《判決》と同様の効力を有します。
しかし、申立てをしても…相手(債権者)が「裁判所」に来なかったり、債権者との「合意」に至らなければ、「調停」は成立しません。
成立した「合意」の内容は、「利息制限法」などの法律に適用し公平であると同時に、債務者の生活を建て直すために適切なものです。また、その「合意」をすることが…債務者と債権者の双方に対し、経済的に合理的な内容になります。
「調停」が不成立(不調)に終わった場合は…『自己破産』など、他の裁判上の手続を進めるか、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》が間に入り《和解交渉》をする必要があります。
債務者と債権者との《話し合い》により双方が「合意」した場合、裁判所書記官がその内容を記載した「調停調書」を作成して、「調停」が成立します。
「調停調書」は《判決》と同じ効力があり、強制力をもっています。「調停調書」において、返済方法など一定の約束した場合、債務者と債権者の双方がこれを守る必要があります。
「調停」の成立以降、債務者が約束通りの返済をしない場合…債権者は、「調停調書」の内容を実現するため、「差押え」などの《強制執行》を申し立てることができます。改めて、訴訟を起こす必要は無いわけです。
『特定調停』の手続きは、通常の「民事調停」より簡単です。相手の債権者が複数で管轄地が異なる場合も、1つの「裁判所」で、一括して申立てをすることが可能です。
また、『自己破産』とは異なり、「借入理由」は問われずに手続きができます。ギャンブルや浪費による借金であっても、《整理》することができるのです。
『特定調停』の手続きをすると、『自己破産』や『任意整理』と同様、いわゆる《ブラックリスト》…「信用情報機関」の《事故情報》‥に登録されます。登録されている期間中(5年~7年)は、新たな借金やクレジットカードの新規作成ができません。
『自己破産』をすると、借金の返済が免除され…職業や資格の制限期間があり、不動産や自動車などの「財産」は処分され、「官報」の《破産者名簿》に記載されます。
『特定調停』の手続きでは、借金はあくまでも返済します。そして…職業が制限される期間は無く、「財産」は保有でき、「官報」に掲載されることはありません。