『個人再生』は、「裁判所」に認可された民事再生法による「再生計画」に基づいて、借金を《整理》する手続方法です。「再生計画」に従って、原則として3年間で借金の返済が完了すれば、残りの借金が免除されます。
『個人再生』の手続きでは、借金の一部の免除を受けるために、返済しなければならない最低限の金額が決められています。
その、最低限の「返済額」とは…〈『個人再生』ではなく「破産」をした場合に、債権者に配当される「財産」を換価した額より多い金額〉になります。そして、債務者本人の居住地/扶養家族の有無/年収などによって、細かく分けられています。
『個人再生』は『自己破産』とは異なり、「借入理由」がギャンブルなどであっても、手続きが可能です。「破産」のように、最初から《借金の支払免除》を受けるわけではなく…〈あくまでも最低限は返済するのだから理由は問わない〉‥ということでしょう。
〈借金の総額を減らした上で返済する〉‥という方法は、『任意整理』や『特定調停』と同様です。「利息制限法」を適用して利息の再計算をすれば、殆どの場合、利息がカットされます。
『任意整理』や『特定調停』では、債務者と債権者の《話し合い》によって、借金の《整理》が行われます。そして、「利息制限法」を超える借金の減額については…交渉相手である債権者の対応次第であったり、実際に交渉をする債務者本人、または「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》や「調停委員」の力量が問われることになります。
『個人再生』では、債務者が主体となって、決められた要件を満たす範囲で「返済額」を定めた「再生計画」を作成します。その「返済額」によっては、債務(借金)の元本自体を減額できる場合があります。
「再生計画」が「裁判所」で認められれば…借金の返済をしていく際に、『任意整理』や『特定調停』では難しかった、《元本カット》が実現するわけです。