『個人再生』とは…借金を減額した上で、「裁判所」が認可した「再生計画」で決められた「返済額」を、3年間という短期間で返済していく手続きです。「返済額」を完済できれば、残りの借金が免除されます。
『個人再生』は、あくまでも借金を返済するわけですから…債務者が、「給与」などの定期的な収入を得ている場合に適しています。そして、債務者に「住宅ローン」があり、《住宅を手放したくない場合》に有利な手続きです。
「民事再生手続」では…債務者に、住宅の購入やリフォームが目的の「住宅ローン」がある場合、《住宅資金貸付債権に関する特則》を「再生計画」に定めることができます。
この《住宅資金貸付債権に関する特則》は、「住宅資金特別条項」や「住宅ローン特則」などと呼ばれています。
「住宅資金特別条項」を利用した「再生計画」が認められ、この「再生計画」に従って返済をすれば、住宅を手放さずに済みます。「住宅ローン」の返済を続けることで、《マイホーム》を手放さずに借金の《整理》ができるわけです。
ただし、《マイホーム》に「住宅ローン」以外の抵当権が設定されている場合などでは、この条項を利用できない場合があります。
「住宅資金特別条項」を利用すると…返済が滞っている「住宅ローン」の期限を復活させたり、返済期間を延長したり、元本の一部の返済を猶予することができます。しかし、このように返済方法を見直すことはできますが、減額することはできません。
したがって、「再生計画」による返済と並行して、「住宅ローン」の返済もしていくことになりります。
延滞した「住宅ローン」の期限を復活する場合、本来の返済額に延滞分を上乗せして支払います。また、返済期間を延長したり元本の一部の返済を猶予する場合…延長分や猶予期間の利息が発生するため、返済総額が増加します。
つまり、「住宅資金特別条項」を利用しても…「再生計画」の通りに返済ができなければ、結果として、《マイホーム》を手放すことになるかもしれません。
『個人再生』には…〈「住宅資金特別条項」を利用することで、《マイホーム》を保持したまま《債務整理》ができる〉‥という特徴があります。しかし、「住宅ローン」の減額は認められず、返済を猶予した分だけ支払総額は増加するわけです。
申立ての時点で「住宅ローン」の返済が大幅に滞っていたり、収入が減少していて戻る見込みがない‥といった場合、「住宅資金特別条項」の利用は不適当かもしれません。
『個人再生』で「再生計画」を作成する時や「住宅資金特別条項」の利用を検討する際には、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》の関与が、必要不可欠と思われます。
『個人再生』の手続きを行う場合、事前に他の《債務整理》の方法と充分に比較して、《専門家》とよく相談しましょう。