カテゴリ… 個人再生

 〈「裁判所」を介し借金が免除される〉‥とうい点においては、『個人再生』と『自己破産』は同じです。しかし、『自己破産』では、《マイホーム》を含む「財産」は処分しなければいけません。
 
 『個人再生』の手続きでは、「住宅資金特別条項」の利用によって、《マイホーム》を保持しながら「住宅ローン」以外の債権(借金)を減らすことができます。〈住宅をを手放さずに済む〉‥ということが、最大のメリットと言えるでしょう。

 また、住宅を保持していない債務者でも…〈借金額が多く『任意整理』や『特定調停』では返済が難しいが、返済の意思があり『自己破産』は避けたい〉‥という場合に、適している手続きです

 『個人再生』の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。「給与所得者等再生」は、「小規模個人再生」を利用できる人のうち…「給与」など、定期的に収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さい場合に利用できる手続きです。

 具体的には、サラリーマンや公務員などが挙げられます。 パートやアルバイト、年金による収入であっても、利用できる場合があります。

 「給与所得者等再生」は、下記の期間内は、申立てをすることができません。

  • 「給与所得者等再生」の「再生計画」が認可され、その決定の確定日から7年以内
  • 「再生計画」を進めるのが困難となったことによる免責の確定日から7年以内
  • 『自己破産』の手続きで「免責決定」を受け、その確定日から7年以内

 「給与所得者等再生」は「小規模個人再生」と異なり、債権者の同意は不要ですが、「返済額」が大きくなる傾向があります。

 「給与所得者等再生」の「再生計画」に定められる「返済額」については、「小規模個人再生手続」が適用される条件に加えて…債務者の年収額から《生活に必要な費用を差し引いた額の2年分以上の額》を返済する、という要件が必要になります。

 一年間の手取収入(可処分所得)から最低生活費を引いた額の2倍以上の金額が、《最低返済額》になるわけです。収入が多く扶養家族がいない場合などは可処分所得が多くなり、「返済額」も多額になります。

 実際に《最低返済額》を計算すると、「小規模個人再生」の方が少なくなる場合が多いことから…《給与所得者》であっても、「小規模個人再生」を利用する人が多いようです。

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