『個人再生』の申立ては、債務者の住所地または居所をを管轄する、「地方裁判所」に対して行います。申立てのため、「裁判所」に納める費用は…手数料として収入印紙/郵便切手/官報に公告を掲載するための費用/個人再生委員が選任された場合の費用‥などが、必要になります。
「個人再生委員」は、申立人(債務者)の収入や財産の状況を調査/確認して債権評価の補助をしたり、債務者が「再生計画」を作成する際に助言を行います。
しかし、「個人再生委員」は、債務者の代理人ではありません。公平かつ中立な立場で、債務者と債権者との間に立つ人です。
また、「個人再生委員」には…『個人再生』の手続きを進行させるべきでない事情等が判明した場合、「裁判所」に、その旨を報告する義務があります。
『個人再生』の手続きでは、「再生計画」で予定された《返済金額》の数ヶ月分の金額を、「裁判所」に積立てる必要があります。これを、《予納金》と言います。
この《予納金》は、高額になることが多いでしょう。したがって、手続き自体に費用がかかることも考慮して、準備する必要があります。
「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に『個人再生』の手続きを依頼すると、債権者からの督促や「取立て」が止まります。《専門家》が手続きに着手すると、各債権者に…〈この事件を受任した〉‥という「受任通知」を送付します。
債権者が「受任通知」を受け取った場合、それ以降、債務者本人と直接連絡を取ることは法律で禁じられているのです。
「取立て」は、《専門家》が正式に「受任」をしないと止まりません。〈「取立て」を止める〉‥という観点からも、『個人再生』については、「弁護士」や「司法書士」などの《専門家》に相談しましょう。